猫血統書団体 JCC 血統書について
○ これだけはお守り下さい
□ 猫の譲渡時
必ず血統証書を付けてお渡し下さい
□ 猫の預受時
必ず名義変更手続きをしてください
譲渡時には前所有者名義のままですのでマイクロチップ登録情報等
様々な問題が出てきますので必ず名義変更お願いします
□ 子猫の出産時
出産日から三ヶ月以内に その時点で存じている子猫を
出来る限り同時に登録してください
□ 血統証書紛失時
本協会の保証人評価鑑定審査員が再交付申請に関して
交付を審議し再交付をします
□ 猫死亡時
必ず血統証書を死亡年月日を欄外に記入し事業所までご郵送ください
死亡猫の血統証書をご入用の場合は 返信用切手同封の上
その旨を付記していただければ お返しいたします
□ 繁殖時期 (Breeding Period)
本協会での登録スタンダード猫種に関しまして 雄猫の場合出生日を0日と数え179日以降
雌猫の場合出生日を0日と数え 219日以降経過していない生体への繁殖行為に関して
その事実が確認された場合 血統書及び適応繁殖プログラム証明書は発行されない場合があります
□ 親近交配 (Inbreeding)
本協会での登録スタンダード猫種に関しましての各証明書登録表記は
遺伝学的に言うと 子供同士の場合は親より濃い場合 薄い場合 中間の場合が存在します
上記を考慮し 本協会では親子と兄弟は同じ新等と判断します
それらをを踏まえ 25%以上離れた血濃での登録を可能とします
□ 交配定義 (Mating Definition)
本協会での登録スタンダード猫種に関しましての各証明書登録に関しまして
雌猫の前回出産日を0日と数え104日以内の次出産に関して
その事実が確認された場合 血統書及び適応繁殖プログラム証明書は発行されない場合があります